医療費助成について
- 指定難病の医療費助成制度
1. 対象となる病気
2. 費用負担
3. 申請に必要なもの
4. 申請窓口
5. お問い合わせ先 - 自立支援医療(精神通院)の医療費助成制度
1. 費用負担
2. 申請に必要なもの
3. 申請窓口
4. その他注意事項
5. お問い合わせ先
潰瘍性大腸炎、クローン病などの指定難病や、うつ病などの精神的なご病気では医療費の助成があり、患者様の自己負担金が軽減されます。
当院は難病指定医療機関の認定を受けていますので、指定難病の医療費助成を受けられている方は指定難病に関わる診療・検査・投薬について助成を受けることができます。
また、副院長(西村聡)は難病指定医の認定を受けていますので、指定難病の医療費助成の申請・更新に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載することができます。
当院では自立支援医療(精神通院医療)用の診断書も記載することができますので、どうぞご相談ください。
本ページでは指定難病および精神疾患の助成について記載していますのでよろしければご参考になさって下さい。
お住いの市町村によって申請書や負担額などが異なる場合もありますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。このページでは原則的に姫路市にお住まいの場合について記載しています。
また、記載については2020年1月時点の内容です。今後、助成の制度が変わる場合もございますのでご注意ください。
指定難病の医療費助成制度
国が定めた指定難病では病気の種類やその重症度、医療費の金額によって医療費の助成が受けられます。
対象となる病気
潰瘍性大腸炎やクローン病、パーキンソン病などの指定難病が対象となります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
*潰瘍性大腸炎で医療費助成の対象となる方は?
潰瘍性大腸炎では、「中等症」・「重症」の患者さんが医療費助成を受けられます。
「軽症」の場合は基本的に対象になりませんが、医療費によっては助成を受けられる場合があります。
*重症度は症状や検査値によって判断します。下図の重症度分類をご参考になさってください。
*「軽症」で医療費助成を受けられる場合は?
潰瘍性大腸炎の重症度が「軽症」であっても、「高額な医療を継続することが必要」な患者さんの場合は、医療費助成の対象となります。
*「高額な医療を継続することが必要」とは?
・支給認定の申請月以前の12ヵ月*以内において、月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある患者さん。
・医療費総額33,330円は、潰瘍性大腸炎にかかるもののみとし、入院時の食事療養費・生活療養費は含みません。
※「申請月から起算して12月前の月」または「潰瘍性大腸炎を発症したと難病指定医が認めた月」を比較して、いずれか後の月から申請月までの期間
費用負担
費用負担は原則として医療費の2割となります。医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担が軽減されます。
詳しくは下記の表を参考になさって下さい。
難病情報センター 指定難病患者への医療費助成制度のご案内 より転載
申請に必要なもの
全員に共通して必要な書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)様式第1号
- 臨床調査個人票(診断書)
- 受給者本人の健康保険証
- 市民税課税証明書などの世帯の課税、収入、所得状況を確認できる書類(加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)等が異なります。)
- 世帯全員の住民票(続柄入り、申請日から3か月以内に発行のもの)
- 個人番号記載票
- 申請者(受給者・保護者)の番号確認及び申請者(受給者又は保護者又は代理人)の身元確認のできる書類
臨床調査個人票以外の申請に必要な書類は各保健センター・保健福祉サービスセンターにあります。
また、様式は下記の兵庫県ホームページからもダウンロードできます。
兵庫県ホームページ 指定難病の医療費助成制度の申請手続きについて
臨床調査個人票については副院長(西村 聡)が記載できますので、どうぞご相談ください。
また、臨床調査個人票の更新時については副院長(西村 雅子)も記載可能です。
該当する方のみ必要な書類
- 市町民税申告等に関する申立書
- 加入健康保険の保険者へ適用区分を照会するための同意書
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の方のみ)
- 同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合は、該当する受給者証の写し
- 医療費(軽症者特例)について確認できる書類
- 申請を行う月以前の1年以内に、医療費の総額(10割)が33,330円を超えている月が3ヵ月以上であることを証明する書類
ア 医療費申告書 および イ 該当する月の医療機関(薬局、訪問看護事業所分を含む)の領収書 - 障害年金その他給付金にかかる証明書類等の写し(市民税が非課税の場合で、患者さんが障害年金を受給されている場合のみ)
- 限度額適用認定証の写し(所持されている場合のみ)
- 「寡婦(夫)控除のみなし運用」の申請書類
申請窓口
保健センター・保健福祉サービスセンターで申請を受け付けています。
姫路市のホームページに保健センター・保健福祉サービスセンターの所在地が記載されていますのでご参考になさって下さい。
姫路市ホームページ 各保健センター・保健福祉サービスセンターの所在地
お問い合わせ先
◎姫路市にお住まいの方は下記にお問い合わせください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所:〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号:079-289-1631 ファクス番号:079-289-0210
また、こちらのホームページをご参考になさって下さい。
姫路市ホームページ 特定医療費(指定難病)の医療費助成制度のご案内
兵庫県ホームページ 指定難病の医療費助成制度の申請手続きについて
自立支援医療(精神通院)の医療費助成制度
うつ病などの精神的なご病気で通院されている方が医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。対象の方は、精神科の病気で通院治療を行っており、医師の診断書などによって該当すると認められた方です。
費用負担
費用負担は原則として医療費の1割となります。医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担が軽減されます。
詳しくは下記の表を参考になさって下さい。
*姫路市ホームページ 自立支援医療(精神通院) より転載
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用):更新の方は2年に1度の提出
- 印鑑
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
- 昨年中(1月から6月に手続する場合は一昨年中)の収入額が確認できる書類(市民税非課税世帯の方のみ)
当院では自立支援医療(精神通院医療)用の診断書を記載することができますので、どうぞご相談ください。
なお、申請される方の世帯の課税状況、収入状況によっては別途書類が必要となる場合がありますのでご注意下さい。
申請書などはお住まいの市のホームページからダウンロードできます。
申請窓口
姫路市障害福祉課または各保健センター、各保健福祉サービスセンターで申請を受け付けています。
その他注意事項
受診される方の氏名、住所、または健康保険が変わった場合は届出が必要となります。
自立支援医療(精神通院)を使用できるのは、医療機関・薬局各1機関です(訪問看護・デイケアは追加可能です)。
お問い合わせ先
◎姫路市にお住まいの方は下記にお問い合わせください。
姫路市役所健康福祉局保健福祉部障害福祉課
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号:079-221-2454 FAX番号:079-221-2374
また、こちらの姫路市のホームページをご参考になさって下さい。
◎たつの市にお住いの方は下記にお問い合わせください。
たつの市役所健康福祉部地域福祉課障害福祉係
住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3204 FAX番号:0791-63-0863
また、こちらのたつの市のホームページをご参考になさって下さい。